後見人制度に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1、成年被後見人が第三者との間で建物の贈与を受ける契約をした場合は、成年後見人は、当該法律行為を取り消すことができない。
2、成年後見人が成年被後見人に代わって、成年被後見人が居住している建物を売却する場合には、家庭裁判所の許可を要しない。
3、未成年後見人は、自ら後見する未成年者について、後見開始の審判を請求することはできない。
4、成年後見人は家庭裁判所が選任する者であるが、未成年後見人は、必ずしも、家庭裁判所が選任する者とは限らない。
胡桃「これは条文を知っているかどうかの問題だわ」
建太郎「逆に知らない条文の問題が出てきたら、正解が分からなくなるということだな」
胡桃「そうなりたくなければ、民法の条文は第一条から第千四十四条まで目を通しておくべきよ」
建太郎「第千四十四条も読めるはずがねえ!」
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2019年07月09日
宅建士試験過去問 権利関係 行為能力 2−3 平成26年 #宅建
posted by 宅建士試験ラノベ化プロジェクトチーム at 20:06| 宅建士試験過去問
2019年07月08日
00077 宅建士試験過去問 権利関係 条件 #宅建 #過去問
★今日の過去問★
AとBはA所有の土地をBに売却する契約を締結し、その契約に「AがCからマンションを購入する契約を締結すること」を停止条件として付けた。(仮登記の手続きは行っていない。)
AB間の契約締結後に土地の時価が下落したため、停止条件の成就により不利益を受けることとなったBがAC間の契約の締結を故意に妨害した場合、Aは、当該停止条件が成就したものとみなすことができる。
胡桃「基本的な条文の知識を問う問題だわ。10秒で答えてね。よーいどん!」
1秒
2秒
3秒
4秒
5秒
6秒
7秒
8秒
9秒……
胡桃「10秒、経過。どうかしら?」
建太郎「これは条文そのままの出題だね」
(条件の成就の妨害)
第百三十条 条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる。
建太郎「つまり、停止条件のついた契約は、まだ契約の効力が生じていないとはいえ、期待権として保護される。それを侵害することは許されないってことだ」
胡桃「そのとおりよ」
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ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト
宅建士資格を有するプロ小説家が執筆。ラブコメ風ライトノベル小説を読む感覚で、宅建士試験の勉強ができてしまう画期的なテキストが登場!楽しく学んで楽々合格しよう!
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本書は、宅建士(宅地建物取引士)資格試験の基本テキストです。
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既にお持ちの資格スクールのテキストや過去問と併用してお読みいただくことで、より一層、内容を理解することができますよ。
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posted by 宅建士試験ラノベ化プロジェクトチーム at 20:25| メルマガ掲載問題
宅建士試験過去問 権利関係 行為能力 2−2 平成28年 #宅建
制限行為能力に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1、古着の仕入れ販売に関する営業を許された未成年者は、成年者と同一の行為能力を有するので、法定代理人の同意を得ないで、自己が居住するために建物を第三者から購入したとしても、その法定代理人は当該売買契約を取り消すことができない。
2、被保佐人が不動産を売却する場合には、保佐人の同意が必要であるが、贈与の申し出を拒絶する場合には、保佐人の同意は不要である。
3、成年後見人が、成年被後見人に代わって、成年被後見人が居住している建物を売却する際、後見監督人がいる場合には、後見監督人の許可があれば足り、家庭裁判所の許可は不要である。
4、被補助人が、補助人の同意を得なければならない行為について、同意を得ていないにもかかわらず、詐術を用いて相手方に補助人の同意を得たと信じさせた時は、被補助人は、当該行為を取り消すことができない。
建太郎「むむっ。ちょっと難しくないか?」
胡桃「そうかしら?基本を押さえていれば解ける問題だわ。条文レベルの出題よ。まず、1から見ていくわよ」
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1、古着の仕入れ販売に関する営業を許された未成年者は、成年者と同一の行為能力を有するので、法定代理人の同意を得ないで、自己が居住するために建物を第三者から購入したとしても、その法定代理人は当該売買契約を取り消すことができない。
2、被保佐人が不動産を売却する場合には、保佐人の同意が必要であるが、贈与の申し出を拒絶する場合には、保佐人の同意は不要である。
3、成年後見人が、成年被後見人に代わって、成年被後見人が居住している建物を売却する際、後見監督人がいる場合には、後見監督人の許可があれば足り、家庭裁判所の許可は不要である。
4、被補助人が、補助人の同意を得なければならない行為について、同意を得ていないにもかかわらず、詐術を用いて相手方に補助人の同意を得たと信じさせた時は、被補助人は、当該行為を取り消すことができない。
建太郎「むむっ。ちょっと難しくないか?」
胡桃「そうかしら?基本を押さえていれば解ける問題だわ。条文レベルの出題よ。まず、1から見ていくわよ」
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posted by 宅建士試験ラノベ化プロジェクトチーム at 20:22| 宅建士試験過去問
2019年07月05日
00076 宅建士試験過去問 権利関係 条件 #宅建 #過去問
★今日の過去問★
AとBはA所有の土地をBに売却する契約を締結し、その契約に「AがCからマンションを購入する契約を締結すること」を停止条件として付けた。(仮登記の手続きは行っていない。)
この場合、停止条件成否未定の間は、AB間の売買契約の効力は生じていない。
胡桃「基本的な条文の知識を問う問題だわ。10秒で答えてね。よーいどん!」
1秒
2秒
3秒
4秒
5秒
6秒
7秒
8秒
9秒……
胡桃「10秒、経過。どうかしら?」
建太郎「停止条件を契約を締結しているんだから、契約の効力は生じていると考えるべきだろう。だって停止条件付きの契約って、期待権として保護されるんだろ」
胡桃「そう考えて、この選択肢が間違い。って考えてしまう人もいるかもしれないわね。でも、考えすぎよ。宅建試験レベルの問題では、条文を素直に読んで正誤を判断することが大切ね。停止条件の効果について定めた条文はどれか分かるかしら?」
建太郎「民法の……」
(条件が成就した場合の効果)
第百二十七条 停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。
2 解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。
3 当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。
建太郎「なるほど……。条文そのままの出題だったのか」
胡桃「そうよ。こういう時に、条文を読んでいるか。テキストの解説を流し読みしているだけか。によって、正答率は違ってくるものなのよ。私が条文を読みなさいって、口を酸っぱくして言っているのは、そのためよ。
ここで問題を出すわ。もしも、『解除条件成否未定の間は、AB間の売買契約の効力は生じていない。』という選択肢だったら、どうなるかしら?」
建太郎「もちろん、誤りだね。解除条件の場合は、普通の契約同様に効力が生じていて、解除条件成就と共に、契約の効力が失われる」
胡桃「じゃあ次の問題。『停止条件が成就したら、契約締結時に遡って、AB間の売買契約の効力が生じる』これは正しいかしら?」
建太郎「間違いだね。1項には、『停止条件が成就した時からその効力を生ずる。』とはっきり書かれている。つまり、原則として、遡及効は生じないってことだ。ただし、3項にあるとおり、遡及効を生じさせる意思表示をすることは可能だけどね」
胡桃「正解よ。それだけ分かれば、宅建レベルの問題は解けるはずよ」
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ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト
宅建士資格を有するプロ小説家が執筆。ラブコメ風ライトノベル小説を読む感覚で、宅建士試験の勉強ができてしまう画期的なテキストが登場!楽しく学んで楽々合格しよう!
●ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキストとは?
本書は、宅建士(宅地建物取引士)資格試験の基本テキストです。
一般的な資格スクールのテキストとは違い、全文が小説形式で記されています。ライトノベル小説を読む感覚で、宅建士試験の勉強ができてしまうという画期的なテキストです。
入門書ではありません。宅建士試験で問われる項目はすべて網羅しており、一部は、司法書士試験、不動産鑑定士試験レベルの内容も含んでいます。
シリーズを全巻読破すれば、宅建士試験に楽々合格できるレベルの知識が身に付きます。
初めて宅建の勉強をする方はもちろんのこと、一通り勉強した中上級者の方が、試験内容をサラッと再確認するのにも役立ちます。
通勤時間や待機時間に、資格スクールのテキストをめくっても、集中できなくて、内容が頭に入ってこない。という悩みを抱えている方も多いと思います。
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ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 権利関係1 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))
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ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 権利関係3 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))
ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 法令上の制限1 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))
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ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 宅建業法1 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))
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posted by 宅建士試験ラノベ化プロジェクトチーム at 21:06| 宅建士試験過去問
宅建士試験過去問 権利関係 条文の有無 2−1 平成28年 #宅建
胡桃「今日から、『権利関係ステージ2』の問題に取りかかるわよ」
建太郎「権利関係ステージ2?どういう意味だい?」
胡桃「今までの問題は『ステージ1』だったのよ。出題年度を注意して見ていたかしら?平成一ケタ年代とか、十年代の問題だけだったのに気づかなかった?」
建太郎「えっ……。そういえばそうだったな。つまり、少し古めの問題だったのか?」
胡桃「そうよ。今日から、平成二十年代に出題されている問題を中心にやっていくわよ。つまり、比較的新しい過去問に取りかかるということよ。新しい傾向の出題もあるから、しっかり勉強するのよ」
建太郎「分かりました!」
胡桃「というわけで、早速一問目から見ていくわよ」
次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。
1、利息を生ずべき債権について、別段の意思表示がない時は、その利率は、年3%とする旨
2、賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づく金銭債権を履行しない時は、敷金をその債務の弁済に充てることができる旨
3、免責的債務引受は債権者と引受人となる者との契約によってすることができる旨
4、契約により当事者の一方が第三者に対して、ある給付をすることを約した時は、その第三者は、債務者に対して、直接にその給付を請求する権利を有する旨
建太郎「むむっ。簡単そうに見えて、迷う問題だな……」
胡桃「珍しいタイプの出題だわ」
建太郎「この問題を解くためには、条文を正確に暗記していなければならないということだよな」
胡桃「そうね。でも、テキストを流し読みするだけでなく、条文を確認している人なら、容易に正答を見つけられるはずよ」
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建太郎「権利関係ステージ2?どういう意味だい?」
胡桃「今までの問題は『ステージ1』だったのよ。出題年度を注意して見ていたかしら?平成一ケタ年代とか、十年代の問題だけだったのに気づかなかった?」
建太郎「えっ……。そういえばそうだったな。つまり、少し古めの問題だったのか?」
胡桃「そうよ。今日から、平成二十年代に出題されている問題を中心にやっていくわよ。つまり、比較的新しい過去問に取りかかるということよ。新しい傾向の出題もあるから、しっかり勉強するのよ」
建太郎「分かりました!」
胡桃「というわけで、早速一問目から見ていくわよ」
次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。
1、利息を生ずべき債権について、別段の意思表示がない時は、その利率は、年3%とする旨
2、賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づく金銭債権を履行しない時は、敷金をその債務の弁済に充てることができる旨
3、免責的債務引受は債権者と引受人となる者との契約によってすることができる旨
4、契約により当事者の一方が第三者に対して、ある給付をすることを約した時は、その第三者は、債務者に対して、直接にその給付を請求する権利を有する旨
建太郎「むむっ。簡単そうに見えて、迷う問題だな……」
胡桃「珍しいタイプの出題だわ」
建太郎「この問題を解くためには、条文を正確に暗記していなければならないということだよな」
胡桃「そうね。でも、テキストを流し読みするだけでなく、条文を確認している人なら、容易に正答を見つけられるはずよ」
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posted by 宅建士試験ラノベ化プロジェクトチーム at 21:04| 宅建士試験過去問